
銀行口座の凍結を意図の証明とする:中国の仮想通貨取引における「サイバー犯罪幇助」の法的闘争
中国の仮想通貨取り締まりにおける口座凍結と有罪推定 中国の検察官は、暗号通貨トレーダーが犯罪収益を受け取っていると「知っていた」証拠として、説明のない銀行口座の凍結をますます利用しており、頻繁に適用される「情報サイバー犯罪幇助」法(幫信罪)に基づく起訴の根拠となっています。この法的原則は、OTCトレーダーやP2P暗号通貨交換業者に対する最も一般的な罪状の一つとなっています。これらの事件における中心的な法的闘争は、客観的行為(銀行送金は通常明確)ではなく、被告人の主観的心意に焦点を当てています:彼らは実際に資金が汚染されていることを知っていたのでしょうか? 検察の核心的論理 検察官はしばしば単純な三段論法に依存します:個人の銀行口座が犯罪資金への関与の疑いで以前に凍結された場合、彼らは自分の暗号通貨取引が違法な金銭を引き寄せる可能性があることに気づいていたはずです。凍結後に取引を継続することは、故意の盲目または無謀な無視として枠付けられ、犯罪の「認識」要素を満たすとされます。この推論は実務で広く行き渡っており、上海を拠点とする弁護士Shao Shiwei氏は、全国の捜査官や裁判官との議論でこの主張を繰り返し聞いてきたと述べています。 弁護側の反論 Shao弁護士はこの推定に異議を唱え、重要な欠陥を指摘します:説明のない凍結は、犯罪収益の受け取りを知っていたことと自動的に同等ではありません。銀行の凍結は、詐欺防止措置、定期的なコンプライアンスチェック、または管理上の誤りなど、多くの理由で発生する可能性があり、そのいずれも口座保有者に特定の資金が犯罪に由来することを必ずしも知らせるものではありません。「私の口座が凍結された」から「汚い金を扱っていると知っていた」への飛躍は、弁護士が無罪推定の原則に違反すると主張する重大な法的飛躍です。 暗号通貨業界への影響 この法的曖昧さは、中国での合法的な暗号通貨取引に冷ややかな影響を与えています。デジタル資産のフィアットオンランプとして機能することが多いOTCトレーダーは、存続のリスクに直面しています:一度の説明のない凍結が、将来の事件で犯罪意図の証拠として使用される可能性があります。明確さの欠如は、トレーダーに市場を放棄するか、過度に慎重な措置を採用することを強制します。例えば、フラグが立てられた銀行からの取引を拒否することは事実上検証不可能です。この環境は革新を阻害し、活動をさらに影に追いやり、規制をより困難にします。 将来の展望 「主観的知識」をめぐる議論は、中国が厳しい反暗号通貨姿勢を維持しつつ、国家支援イニシアチブのためにブロックチェーン技術を探求し続けるにつれて、激化する可能性があります。法学者は、実際の知識と構成的知識を区別するより明確な司法解釈を求め、検察官に凍結が犯罪関与の明示的通知を伴っていたことを証明するよう要求しています。そのような明確化がなければ、誤った有罪判決のリスクは高く、法制度への信頼を損ない、暗号通貨トレーダーをより明確なルールを持つ管轄区域に追いやります。世界的な規制環境が進化するにつれて、中国のこの問題へのアプローチは、デジタル資産犯罪における主観的意図の推論の先例を設定するため、法律専門家と暗号通貨参加者の両方から注目されるでしょう。

中国の画期的判決:ビットコインマイナー密輸は禁止法規に基づく刑事犯罪に
初の有罪判決が新たな法的先例を確立 2026年7月に寧波税関が報告した画期的な事件で、中国の裁判所は、仮想通貨マイニングハードウェアの密輸について、「輸出入禁止物品の密輸」の罪で個人を有罪とした。これは公に報告された初の同種判決となる。被告人らは、廖某が主導し、製品名の虚偽申告や分解隠蔽などの手口を用いて、Antminer L9やIceRiver KS3などの専用マイナーを中国に持ち込み、その不正価値は1700万元を超えた。寧波中級人民法院は、中心メンバーに懲役3年から7年の刑を言い渡した。 業界全体に影響を与える法的転換 以前は、マイニング機器の密輸は通常、関税回避に焦点を当てた「一般物品密輸」というより軽い罪で起訴されていた。今回の判決は、これらの機器を「国家禁止輸入品」と再分類し、より厳しい罰則と異なる法的枠組みを適用するものである。この転換は、2021年にエネルギーと金融安定性の懸念から事実上禁止された中国の仮想通貨マイニングに対する広範な政策姿勢を反映している。マイナーを禁止品として扱うことで、司法は行政禁止と刑事執行を整合させ、密輸業者が関税回避だけを目的としていたと主張できる抜け穴を塞いだ。 しかし、法律専門家は異議を唱えている。元の報告書で引用された邵弁護士は、マイニング機器は行政上は輸入禁止品に分類されるが、同じカテゴリーで自動的に刑事責任が生じるわけではないと主張する。彼は、行政違反と刑事犯罪の区別をより慎重に描くべきであり、特に機器自体が他の法域で本質的に違法ではない場合には、その区別を明確にすべきだと論じている。 市場と規制の見通し 世界の暗号通貨マイニング業界にとって、この判決は中国との取引や中国での事業運営のリスクを強調するものである。これにより、マイニング事業のより友好的な法域への移転が加速する可能性があり、同時にマイナーはサプライチェーンのコンプライアンスを再検討するよう促されるだろう。国内では、この判決は、中国のマイニング禁止が運用活動だけでなくハードウェア調達にも及ぶという明確なシグナルを送っている。他の国々が同様の問題に取り組む中、この事例は、マイニング機器の国境を越えた移動をどのように分類・規制するかに影響を与える可能性がある。また、この法的議論は、行政禁止と刑事司法の間の緊張関係を浮き彫りにしており、より多くの事例が出現するにつれて進化する可能性が高いテーマである。
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