TREE NEWS 情報: 米国内国歳入庁(IRS)は、1年超保有資産に適用される2027年の長期キャピタルゲイン税率区分を公表した。課税所得が51,050ドル未満の単身申告者、または102,100ドル未満の夫婦共同申告者は、引き続き長期キャピタルゲイン税率0%の適用対象となる。同庁はまた、連邦所得税の税率区分、遺産税・贈与税の非課税枠、勤労所得税額控除(EITC)の適格基準など、数十にわたる他の閾値も引き上げた。
TREE NEWS 情報: 米国内国歳入庁(IRS)は、1年超保有資産に適用される2027年の長期キャピタルゲイン税率区分を公表した。課税所得が51,050ドル未満の単身申告者、または102,100ドル未満の夫婦共同申告者は、引き続き長期キャピタルゲイン税率0%の適用対象となる。同庁はまた、連邦所得税の税率区分、遺産税・贈与税の非課税枠、勤労所得税額控除(EITC)の適格基準など、数十にわたる他の閾値も引き上げた。