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規制

SEC、オンチェーン株式トークンへの扉を開くも合成トークンは排除

トークン化株式に対する画期的な適用除外

米国証券取引委員会(SEC)は、原株によって1:1で完全に裏付けられ、完全な議決権、配当、代理権を伴う株式トークンのオンチェーン取引を可能にする5年間の適用除外救済を認めた。この命令は、上院がクラリティ法の審議を進められなかったわずか2日後に発令され、トークン化された現実世界資産(RWA)に対するこれまでで最も具体的な規制上の門戸開放の一つとなる。重要な点として、この救済は合成トークン——実際の株式を保有せずに株価を追跡する手段——を明示的に除外している。

この区別は見せかけではない。1:1の裏付けと完全な株主権を要求することで、SECは、真正な所有権の提供メカニズムとしてのトークン化と、企業の権利を伴わずに価格のみを模倣する合成的エクスポージャーとの間に事実上の線を引いている。

SECが合成トークンに線を引いた理由

合成株式トークンは長らく規制上の火種となってきた。これらは通常、原株式ではなくデリバティブや担保プールに依存しており、開示、支払能力、および証券ベースのスワップに該当するかどうかについて疑問を提起してきた。完全に担保化され権利を伴うトークンのみを承認することで、SECはイノベーションを自ら監督可能な構造——トークンが保管された実株の法的ラッパーとなる構造——へと誘導しているように見える。

  • 完全な裏付け:各トークンはカストディアンが保有する1株に対応する。
  • 株主権:議決権、配当、代理権がトークン保有者にパススルーされる。
  • 5年間の猶予:オンチェーン取引所が運営しモデルを証明するための明確な期間。
  • 合成トークンは除外:原所有権を伴わない価格追跡手段は適用除外の対象外のままとなる。

市場構造への影響

トークン化プラットフォームやブローカー・ディーラーにとって、この救済は登録要件に抵触することなく株式をオンチェーンで上場するための実行可能な道を開く——ただし厳格なカストディとコーポレートアクションの仕組みを維持することが条件となる。これは重大な運用上の負担である。配当、株式分割、代理投票はオンチェーンで正確に反映されなければならず、名義代理人はトークンの移動を公式の株主名簿と照合しなければならない。

タイミングは注目に値する。クラリティ法が上院で停滞する中、SECの動きは、包括的な市場構造立法が停滞していても、的を絞った適用除外を通じてトークン化を推進する用意があることを示唆している。また、従来の取引所や清算機関に対し、自らのオンチェーン戦略を明確にするよう圧力をかけるものでもある。

今後の道筋

最初の適用除外取引所の波は、カストディとコーポレートアクションのロジスティクスが管理可能な、流動性の高い大型株に焦点を当てると予想される。合成トークンはおそらくオフショアへ移行するか、別個の規則制定を待つことになる。より大きな問題は、5年という期間が、オンチェーン株式取引が流動性を分断したり投資家保護を弱めたりすることなくスケールできることを証明するのに十分かどうかである。もし成功すれば、この適用除外はトークン化債券、ファンド、その先へのテンプレートとなり得る。

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