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規制

CFTCがノーアクション救済を拡大:受動的ソフトウェア提供者はIB登録を回避可能に

CFTC、Phantomを超えてノーアクション姿勢を拡大

米国商品先物取引委員会(CFTC)の市場参加者部門はスタッフレター26-25を発行し、以前にPhantomに付与されたノーアクションの立場を、より広範な適格な受動的ソフトウェア提供者に拡大した。この救済により、これらの提供者は商品取引所法に基づく紹介ブローカー(IB)として登録することなく、特定のソフトウェアサービスを提供できる。注目すべきは、この免除が暗号資産関連のソフトウェアに限定されない点である。

レターが実際に果たすこと

紹介ブローカーとは、商品先物、オプション、またはスワップの注文を勧誘または受け付けるが、顧客資金を保持しない個人または企業を指す。登録は、資本規制、記録保持、開示、監督義務といった一連のコンプライアンス義務を引き起こす。CFTCの新しいレターは、顧客を勧誘せず、注文を処理せず、取引ベースの報酬を受け取らないコードやインフラを単に公開する受動的ソフトウェア提供者が、IBの定義から完全に外れる可能性があることを示唆している。自己管理型暗号ウォレットであるPhantomが最初の受益者であったが、今回の拡大は技術中立なカテゴリーを対象とする。

DeFiとTradFiの両方にとって重要な理由

技術中立な枠組みが最大のポイントだ。デジタル資産に救済を限定しないことで、CFTCは規制上の問題が資産クラスではなく機能に関するものであることを認めている。これにはいくつかの含意がある:

  • ウォレットおよびインターフェース開発者は、真に受動的であり続ける限り、ブローカーとして登録することなく非カストディアルなフロントエンドを構築する明確な道筋を得る。
  • DeFiプロトコルは、スマートコントラクトを展開するだけでユーザーを勧誘しない場合、純粋なソフトウェアには及ばない規制の境界線の証拠としてこのレターを指摘できる。
  • 従来のフィンテックで注文ルーティングやメッセージングツールを構築する企業も恩恵を受け、顧客資金に一切触れないインフラのコンプライアンス負担を軽減できる。

救済の限界

ノーアクションレターはスタッフレベルのガイダンスであり、拘束力のある規則ではない。事実に基づくものであり、撤回される可能性がある。積極的にマーケティングを行ったり、推奨をカスタマイズしたり、取引ごとの報酬を得たりする提供者は、おそらくセーフハーバーの外に落ちる。CFTCは悪意ある行為者を追及する能力を慎重に保持しており、このレターはソフトウェアを装ったブローカー類似の活動に対する包括的な免除を創設するものではない。

今後の見通し

方向性は、仲介者に対する機能的で技術中立なテストに向かっている。CFTCが正式な規則制定を通じてこのアプローチを成文化すれば、多くのWeb3ビルダーを海外に押しやった登録への不安を軽減できる可能性がある。今のところ、このレターは意味のあるシグナルである:受動的ソフトウェアは、それ自体ではブローカー業務ではない。企業は自らの受動性を文書化し——勧誘なし、裁量なし、取引ベースの手数料なし——さらなるスタッフガイダンスや正式な免除枠組みに注意を払うべきである。

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